「石綿(アスベスト)障害予防規則」が改正されました!-平成18年9月1日より施行-労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第147号)及び関係告示が平成18年9月1日から施行されました。 【改正の概要】 石綿製造、取扱等の全面禁止・・・(1)製造等の全面禁止 代替が困難な一部例外的なものを除き、石綿の製造、輸入、譲渡、提供、使用は全面 禁止する。 (2)規制対象範囲の拡大 規制対象を、「石綿を0.1%を越えて含有するもの」に改める。 (これまでは「石綿を1%超えて含有するもの」。) ※詳しくは、このパンフレットをクリックして 『アスベスト全面禁止』をご覧下さい。 建築物の解体等を行う事業者に対して・・・(1)吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置 封じ込め又は囲い込みの作業についても、除去作業に準じた措置を行う。 (2)石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置 労働者がばく露するおそれのある石綿が吹き付けられた建築物に臨時に就業させると きは、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する。 (3)器具、工具、足場等の持ち出し禁止 石綿が付着した器具、工具、足場等は付着した石綿を除去した後でなければ作業場外 持ち出してはならない。 (4)記録の保存期間の延長 作業の記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日か ら40年間保存する。 ※詳しくは、このパンフレットをクリックして、 『建築物の解体等の作業における石綿対策(解体工事業者向け)』をご覧下さい。
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