休日?・・・法定休日?

A:休日労働したら、割増賃金を支払わなければならないですよね。

 
B:そうですね。
 あらかじめ決められた休日に働く場合には、割増賃金の支払いが必要です。
 労働基準法では、法定休日の場合は35%増し、所定休日の場合は、その週の労働時間によりますが、25%増しと定められています。
A:えっ、同じ休日なのに、割増率が違うんですか?

 
B:では、まず、休日について考えてみましょう。

 
B:労働基準法では、「休日」は1週間に少なくとも1回、4週間に4回以上与えなければならない、と決められています。
 この休日は、労働を免除されているので、特別の理由がない限り働く必要のない日です。
 特別の理由があって働いてもらう場合には、あらかじめ休日労働に関する協定を結んで、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。
A:36協定ですね。

 
A:休日の、週に1回と4週間に4回はどう違うのですか?

 
B:1週間に1回とは、会社で定めた週の始まりの日から1週間の間に少なくとも1日以上の休日を与えなければならない、ということです。
 
A:それはわかります。

 
B:4週間に4回以上というのは、会社が定めた特定の4週間の間に4日以上の休日を与えればよい、ということなんです。
 
 
A:4週間に4回以上のような弾力的な運用もできるんですね。

 
B:でも、これは、「少なくとも週に1回」の例外規定とされています。
 健康管理の面からも、原則である週に1回以上の休日を与えるということを大前提とするべきでしょう。
 
B:さらに、この4週間に4回以上の場合、労働時間の原則である週40時間、1日8時間をクリアするためには、変形労働時間制の採用も検討する必要があります。
 
A:変形労働時間制って?

 
B:就業規則などで定めた場合、特定の週または特定の日について、1週間40時間を超え、1日8時間を超えて労働させることができる制度です。
 これについては、別の機会に説明したいと思います。
A:では、本題に戻って。
 そうすると、この、少なくとも週に1回の休日が法定休日ってことになるんですね。
 
B:そうですね。
 労働基準法では、1週間の労働時間を40時間以下にしなければならないと定めていますので、多くの会社で、週に2回の休日を設定して、週40時間を実現しています。
 その、週の労働時間を短くするための休日を「所定休日」と呼んでいます。
A:週に2回休日がある場合、1日が法定休日でもう1日が所定休日と定めておいたほうがいいのでしょうか。
 
B:先ほどお話ししたとおり、法定休日には、35%以上の割増賃金を支払う必要があるので、そのためにも法定休日がいつなのかを就業規則などで明確にしておくことが望まれます。
 
A:決めておかないとどのようなことになるのですか?

 
B:いつが休日労働になるかわかりにくくなり、割増賃金の計算にも困ることになるかもしれません。
 さらに、割増賃金の規定内容によってはすべての休日が35%以上の割増賃金の支払いが必要となる場合もあるかもしれません。
 
B:また、休日に関する事項については、必ず就業規則に規定しておく必要があります。

 
   
   
  ※法定休日と所定休日の考え方については、最寄りの労働基準監督署又は労働局へお問い合わせください。
 
 

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