36協定!  代表者?

B:時間外労働をさせるには大前提があるのをご存じですか。
A:36協定届を出すんでしたっけ。
B:そうです。
 時間外労働・休日労働に関する協定(=36協定)というものを労働組合と結んで、その内容を時間外労働・休日労働に関する協定届(=36協定届)に記載して、所轄の労働基準監督署長に届け出れば、その協定の範囲で時間外労働をさせることができるとされています。
 先ほどの、1か月45時間、1年間360時間という時間外労働をさせる必要がある場合には、それらの時間を協定をして、それを記載した
36協定届を労働基準監督署長に届け出なければならない、ということになります。
A:36協定と36協定届の違いを教えてください。
B:36協定とは、労働組合や労働者の代表と会社が
 ・ 時間外労働や休日労働をさせる労働者の範囲、
 ・ 時間外労働や休日労働をさせる期間、
 ・ 時間外労働をさせることができる時間を
    1日、
    1か月、
    1年、
 について定めること、
 ・ 時間外労働や休日労働をさせる理由、
 ・ 休日労働をさせることができる日数
 などについて、協定を結ぶものです。
  36協定届とは、これらの協定内容を法定の様式に記載したもので、労働基準監督署長に届け出るためのものです。
A:36協定を結ぶのが「労働組合や労働者の代表」というお話でしたが、両方と結ぶ必要があるのですか、どちらか一方で良いのですか。
B:労働者の過半数が加盟している労働組合がある場合にはその労働組合と、労働者の過半数が加盟している労働組合がない会社の場合には、労働者の過半数を代表する労働者との協定を結べば良いこととされています。
A:その、「労働者の代表」は誰でも良いのですか。
B:労働者、つまり、会社の社長などの管理監督者以外であれば、誰でも良いのですが、社長などが特定の労働者に、「あなた代表者になっ て」と頼むことはできません。
A:じゃあどうやって選べば良いのですか。
B:労働者全体に対して、36協定の協定を結ぶ代表者を「選出するこ とを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」と規定され、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」とされています。
 つまり、労働者全員が、自分たちの中から、36協定を協定するにふさわしい労働者を選出することが必要で、さらに会社の意向によって選出された者ではない、ということも必要、ということですね。
B:賃金控除協定なども労働者の過半数を代表する者と結ぶこととされていますが、同様の選出方法によらなければなりません。

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