残業手当

A:残業手当の割増賃金の割増率が上がるって聞きましたが。
B:はい。中小企業の場合、1日8時間を超える時間外労働には25%以上の割増率で割増賃金を支払うこととされていますが、令和5年4月1日から、時間外労働時間が1か月で60時間を超えた場合、その超えた時間に対しては50%以上の割増率で支払うこととされています。
 これは、大企業には既に適用されています。
A:残業時間が60時間を超えた時間の割増賃金の割増率が、60時間以下の割増賃金の倍、50%以上増しになるということになんですね。
B:そうですね。
 その時間外労働時間が深夜の時間帯だと、深夜の割増25%が加わりますので、75%以上の割増率になります。
A:深夜とは、午後10時から午前5時までの間のことですか。
B:そのとおりです。
A:月給の人は残業手当は定額でも良いって聞いたのですが。
B:時間外労働に対する割増賃金は、時間給、日給、月給などの区別なく、その働いた時間だけ支払えば良いのです。しかし、計算の手間を省くため「固定残業代」を支払う会社もあります。
 固定残業代を払っているからといって、際限なく時間外労働をさせても良い、ということではありません。
 固定残業代として支払うためには、
・ 支払っている手当が固定残業代であることを明らかにすること、
・ その固定残業代が支払われている労働者にとってどれくらいの時間分の割増賃金であるのかを明らかにすること、
・ その明らかにした時間外労働時間を超えた場合、不足分については計算した割増賃金を支払うこと
などを就業規則に定めておく必要があります。
 また、あらかじめ定めた時間外労働時間に満たない場合でも、固定残業代は全額支払わなければなりません。

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