労働保険事務組合に事務を委託できる事業主の範囲について

 令和2年4月1日から、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県の事業の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できます。
 下記リーフレットをご参照ください。

 労働保険事務委託に係る地域要件廃止のリーフレット [355KB]

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