特定の法人については、電子申請の義務化により、令和8年度の年度更新から申告書は送付されません!

 現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減 するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、令和2年4 月から、特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合には、必ず 電子申請で行っていただくこととなっております。

 更に令和8年度の年度更新からは、特定の法人に対して申告書の送付がなくなります!
特定の法人とは
  ○資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する 拠出金の額が1億円を超える法人
  ○相互会社(保険業法)
  ○投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  ○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
義務化の対象手続
 継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主による
  ○年度更新に関する申告書の提出
  (概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
  ○増加概算保険料申告書の提出

※ 以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により申告が可能です。所管の都道府県労働局労働保険徴収課 (室)へご相談ください。
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立 した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合

 山梨労働局では、労働保険電子申請利用の初期設定の準備をお手伝いしています。

電子申請お手伝いの詳細は、
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 検 索 
 
問合せは
  • 山梨労働局労働保険徴収室 

   電話:055(225)2852
              

  • 労働保険電子申請アドバイザー事務局

   電話:03-6628-2275
 

 

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