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次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」について
常時雇用する労働者が101人以上の企業には、行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、都道府県労働局への届出が義務付けられています(山梨に本社がある場合は山梨労働局へ)。
常時雇用する労働者が100人以下の場合は努力義務となります。
次世代育成支援推進法について
- パンフレット(詳細版)(厚生労働省HPへリンク)
一般事業主行動計画とは
企業が、子育てをしている従業員の仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組を行うために、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策と実施時期を定める計画をいいます。 |
一般事業主行動計画の策定、実施及び認定を受けるまでの流れは?
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自社の現状・社員のニーズを把握しましょう
point ☆ 計画期間は2年間から5年間とすることが望ましいとされています。 ☆ 目標は現状より少しでも労働環境を良くするようなものとし、達成状況を客観的に判断できるよう、できるだけ数値で表せるものにしましょう。 ☆ 自社の実情に応じて「いつまでに」「どんなことをして」達成するのか、具体的な対策を決めましょう。 │
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↓<参考>
両立支援のひろば(実際に他社が策定した行動計画等を閲覧することができます)
両立指標 [ PDF - 312KB ] (どの分野の取組が不十分なのかを把握することができます)
厚生労働省委託事業 全国中小企業団体中央会作成
「中小企業のための行動計画策定マニュアル」を当労働局にて一部編集
・うちの会社のレベルをチェック!
・従業員用アンケート例(PDF形式)
・ヒアリング項目例(PDF形式)
行動計画を策定し公表するとともに、行動計画の内容を社員に周知しましょう
( (1)計画期間の設定、(2)目標の設定、(3)目標達成のための対策の設定 )●モデル行動計画をダウンロードできます(Word:66KB)
point ☆ 公表方法 ・ インターネットの利用(両立支援のひろば(行動計画を公表することができます)、自社のホームページ) ・ 日刊紙への掲載、県の広報誌への掲載 ・ インターネットの利用が不可能な場合は事業所への備え付け │
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point ☆ 従業員への周知方法 ・ 事業所の見やすい場所への掲示又は備え付け ・ 書面を従業員へ交付 ・ 電子メールで従業員に送信
行動計画を策定した旨を山梨労働局へ届け出ましょう
一般事業主行動計画策定・変更届
●届出様式 Word [107KB]、PDF [169KB]
<令和3年4月1日から>●記入例 [ 1MB ]
※シ:不妊治療(追加)
ケ:子どもの看護のための休暇(改正)│
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一般事業主行動計画策定・変更届
●届出様式 Word [96KB]、PDF [169KB]
<令和2年12月25日から>●記入例 [1MB]
※押印欄を削除
行動計画を実施しましょう
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point ☆ 目標を達成するために、適宜、進捗状況を点検しましょう │
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次期行動計画を策定しましょう
目標の達成 ↓
認定を受けましょう
point ☆ 目標を達成したことなどの一定の要件を満たした場合、申請をして厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定マーク(愛称くるみん)を広告、商品、求人広告、企業の封筒や名刺に付けることができます。│ │
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<認定申請書様式(くるみん認定申請書)>
<認定申請書様式(プラチナくるみん認定申請書)>
<関係法令遵守状況報告書>
認定マーク(くるみん)を活用しましょう ↓
指導員が相談に応じます!(無料)
仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備に伴う雇用管理について、指導員が相談に応じます。ご希望があれば事業所訪問もいたしますので、お気軽にお問い合わせ(TEL 055-225-2851)ください。
次世代育成支援対策推進センター
厚生労働省では、一般事業主行動計画の策定・実施に関する雇用環境の整備についての情報提供や相談に対応する団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定しており、山梨県内においては、次の2団体が指定されています。
・山梨県経営者協会 TEL 055-233-0271
・山梨県中小企業団体中央会 TEL 055-237-3215