外国人労働者への男女雇用機会均等法等の適用について

働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ
 妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇など不利益な取扱いは法律で禁止されています。
 また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(平成29年1月1日から)。
 妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントでお困りの方は、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)へご相談ください。
 妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの不利益な取扱いの禁止は、日本人労働者だけでなく、外国人労働者にももちろん適用されます。
 多言語でリーフレットを作成していますので、外国人労働者への制度の周知にご活用ください。詳しくはこちら
母性健康管理指導事項連絡カード
 母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
 事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
 外国語併記版のカードもあります。様式はこちら

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