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外国人労働者への男女雇用機会均等法等の適用について
働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ
また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(平成29年1月1日から)。
妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントでお困りの方は、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)へご相談ください。
妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの不利益な取扱いの禁止は、日本人労働者だけでなく、外国人労働者にももちろん適用されます。
多言語でリーフレットを作成していますので、外国人労働者への制度の周知にご活用ください。詳しくはこちら
母性健康管理指導事項連絡カード
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
外国語併記版のカードもあります。様式はこちら