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令和5年度労働保険年度更新について
令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)までとなっております。
雇用保険率が令和4年4月と同年10月に改正されているため、一元適用事業(労災保険と雇用保険を一つの労働保険番号で申告する事業)及び二元適用事業(雇用保険)について、令和4年度確定保険料の算定方法が例年と異なっておりますので、申告書に同封される年度更新申告書の書き方及び各種リーフレット等をご確認のうえ、申告書を作成してください。
年度更新申告書の書き方は下記厚生労働省ホームページでもご覧いただけるほか、計算支援ツールもご活用ください。
ご不明な点等については、山形労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
なお、年度更新の申告書は、労働局や労働基準監督署への郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
また、年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくは下記厚生労働省ホームページを参照)からお問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省ホームページ)
※年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネル(YouTube)において動画配信も行っておりますので、上記厚生労働省ホームページ内のリンクから動画をご覧いただくか、またはYouTubeの検索欄において「年度更新」と検索してご確認ください。
年度更新申告書計算支援ツール(厚生労働省ホームページ)
雇用保険率について(厚生労働省ホームページ)
※令和5年度の雇用保険率が変更となっております。
年度更新に伴って労働保険料等の還付請求を行う際に、事業廃止や合併等の理由により事業主(還付請求人)と口座名義人が相違する場合は、「還付金振込先口座依頼書」を添付して下さい。
「還付金振込先口座依頼書」の様式はこちら(40KB; MS-Word)
雇用保険率が令和4年4月と同年10月に改正されているため、一元適用事業(労災保険と雇用保険を一つの労働保険番号で申告する事業)及び二元適用事業(雇用保険)について、令和4年度確定保険料の算定方法が例年と異なっておりますので、申告書に同封される年度更新申告書の書き方及び各種リーフレット等をご確認のうえ、申告書を作成してください。
年度更新申告書の書き方は下記厚生労働省ホームページでもご覧いただけるほか、計算支援ツールもご活用ください。
ご不明な点等については、山形労働局又は最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
なお、年度更新の申告書は、労働局や労働基準監督署への郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
また、年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくは下記厚生労働省ホームページを参照)からお問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省ホームページ)
※年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネル(YouTube)において動画配信も行っておりますので、上記厚生労働省ホームページ内のリンクから動画をご覧いただくか、またはYouTubeの検索欄において「年度更新」と検索してご確認ください。
年度更新申告書計算支援ツール(厚生労働省ホームページ)
雇用保険率について(厚生労働省ホームページ)
※令和5年度の雇用保険率が変更となっております。
年度更新に伴って労働保険料等の還付請求を行う際に、事業廃止や合併等の理由により事業主(還付請求人)と口座名義人が相違する場合は、「還付金振込先口座依頼書」を添付して下さい。
「還付金振込先口座依頼書」の様式はこちら(40KB; MS-Word)