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「12月は職場のハラスメント撲滅月間」です
◆ハラスメント対応特別相談窓口を開設します!(令和2年12月1日から令和3年3月31日)
山形労働局雇用環境・均等室 電話023-624-8228
相談時間:月曜~金曜、8時30分~17時15分 祝日、年末年始を除く
◆夜間、土日の相談はこちら
ハラスメント悩み相談室 無料 電話0120-714-864(メール相談もあり)
受付時間:月曜~金曜、12時00分~21時00分/土曜・日曜10時00分~17時00分祝日、年末年始を除く
◆職場のハラスメント対策シンポジウム(オンライン配信)
日時:12月9日(水)14:00~16:00(予定)
会場:オンライン配信
内容:基調講演 原 昌登氏(成蹊大学法学部教授)
議題題目「明るい/働きやすい職場を作るために」
~ハラスメント対策のポイントと法改正の内容について~
企業の事例紹介 第一三共株式会社
ハラスメント対策高座 立川 志らべ氏(落語家)
お申込み:以下の応募フォームにて、事前にお申し込みください。参加は無料です。
https://evt-entry.com/no-harassment/
◆2020年(令和2年)6月1日から職場におけるハラスメント対策が強化されました!
※中小企業は2022年(令和4年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務))
[職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置]
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
①職場におけるパワハラの内容・禁止方針、行為者への懲戒方針・処分内容を文書に定め労働者に周知・啓発
②相談窓口の設置し、相談に対応
③事案が生じた場合は事実確認、相談者・行為者への適切な対応、再発防止策の実施
④相談者・行為者等のプライバシーを保護することを上記にあわせ実施し、周知する
相談したこと等を理由とした、不利益な取扱いを禁止することを定め、周知する
◆事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについて相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律上禁止されています。
◆職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されました※!※中小企業事業主も対象となります。
①事業主及び労働者の責務を法律上明記
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
※セクシュアルハラスメントのみ
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf (727KBPDF(厚生労働省ホームページ))
山形労働局 雇用環境・均等室 TEL 023-624-8228
山形労働局雇用環境・均等室 電話023-624-8228
相談時間:月曜~金曜、8時30分~17時15分 祝日、年末年始を除く
◆夜間、土日の相談はこちら
ハラスメント悩み相談室 無料 電話0120-714-864(メール相談もあり)
受付時間:月曜~金曜、12時00分~21時00分/土曜・日曜10時00分~17時00分祝日、年末年始を除く
◆職場のハラスメント対策シンポジウム(オンライン配信)
日時:12月9日(水)14:00~16:00(予定)
会場:オンライン配信
内容:基調講演 原 昌登氏(成蹊大学法学部教授)
議題題目「明るい/働きやすい職場を作るために」
~ハラスメント対策のポイントと法改正の内容について~
企業の事例紹介 第一三共株式会社
ハラスメント対策高座 立川 志らべ氏(落語家)
お申込み:以下の応募フォームにて、事前にお申し込みください。参加は無料です。
https://evt-entry.com/no-harassment/
◆2020年(令和2年)6月1日から職場におけるハラスメント対策が強化されました!
※中小企業は2022年(令和4年4月1日から義務化されます(それまでは努力義務))
[職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置]
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
①職場におけるパワハラの内容・禁止方針、行為者への懲戒方針・処分内容を文書に定め労働者に周知・啓発
②相談窓口の設置し、相談に対応
③事案が生じた場合は事実確認、相談者・行為者への適切な対応、再発防止策の実施
④相談者・行為者等のプライバシーを保護することを上記にあわせ実施し、周知する
相談したこと等を理由とした、不利益な取扱いを禁止することを定め、周知する
◆事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについて相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律上禁止されています。
◆職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策も強化されました※!※中小企業事業主も対象となります。
①事業主及び労働者の責務を法律上明記
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
※セクシュアルハラスメントのみ
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf (727KBPDF(厚生労働省ホームページ))