両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください

・男女雇用機会均等法に基づく「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について、対象期間が令和5年9月30日まで延長されています。
  それに伴い、標記助成金について令和5年度より一部支給要件を改正し、対象期間が令和5年9月30日まで延長となりました。
・「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」については、令和4年度限りで廃止となりました。
 
標記助成金の詳細については、厚生労働省ホームページの

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください」


をご参照ください。
 

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山形労働局 雇用環境・均等室(TEL 023-624-8228)へご連絡ください。
 

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