パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理について

パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理について

 
パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム労働者及び有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、労働条件の文書交付、正社員との均等・均衡待遇の確保、正社員への転換の推進等について規定しています。

*パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者は、パートタイム労働者及び有期雇用労働者です。
「パートタイム労働者」とは1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者(正社員など)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。
「有期雇用労働者」とは事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。
※「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称にかかわらず、上記条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。

 
<労働条件通知書等各種様式のモデル例>
(1)労働条件通知書(法第6条関係)
(例1)労働条件通知書(基本形)
(例2)労働条件通知書(正社員転換推進措置入り/正社員求人情報の周知)
(例3)労働条件通知書(正社員転換推進措置入り/正社員社内公募)
 
(2)正社員への転換推進措置周知例(法第13条関係)
・「求人情報の周知」又は「社内公募の際の応募機会の付与」の措置を講じる場合の措置の周知例
〇 例1・例2(就業規則など)
〇 例3 正社員転換についてのお知らせ(掲示や社内メールなど)
・通常の労働者への転換のための試験制度の規程例
〇 例4・例5・例6

(3)雇い入れ時等の雇用管理改善措置に関する説明事項の書面(法第14条関係)
(例1)法第14条第1項に基づく説明事項文書(雇い入れ時/均衡待遇)
(例2)法第14条第2項に基づく説明事項文書(説明を求められた場合)
 ※説明に当たっては、資料を活用し口頭により行うことが基本ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に理解できる内容の資料を交付すること等によることも可能です。また、口頭による説明の際に、説明する内容等を記した資料をあわせて交付することが望ましいです。
 
(4)相談窓口に関する社内周知用書面(法第16条関係)
(例)「相談窓口」のお知らせ
 
(5)パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定例
   ※「正社員への転換制度」も掲載されています。
 
☆こちらもご覧ください。
 同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省HP)
 

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