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パートタイム労働者の雇用管理について
パートタイム労働法では、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、労働条件の文書交付、正社員との均等・均衡待遇の確保、正社員への転換の推進等について規定しています。
●パートタイム労働者とは
パートタイム労働法の対象である「パートタイム労働者(短時間労働者)」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を指します。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、その呼称にかかわらずこの条件に当てはまる労働者であれば「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象になります。
●パートタイム労働者とは
パートタイム労働法の対象である「パートタイム労働者(短時間労働者)」とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」を指します。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、その呼称にかかわらずこの条件に当てはまる労働者であれば「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象になります。
詳しくはこちら↓ ・パートタイム労働法関連資料(厚生労働省HP) ・労働条件通知書 様式例(Word) ・パートタイム労働者向けの就業規則の規定例 ※「正社員への転換制度」も掲載されています。 ・パートタイム労働者の正社員化推進に向けて(パンフレット) |