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職場におけるハラスメント対策
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●ハラスメント対策周知チラシ例 職場でのハラスメント対策にご活用ください。
〈令和8年9月まで〉 ・ PowerPoint版 ※一旦保存してからご利用ください。 ・Word版 ※余白「狭い」で印刷してください。 〈令和8年10月から〉 A4判 ・Word版 ※余白「狭い」で印刷してください。 A3判 ・Word版 ※余白「狭い」で印刷してください。 ※記載内容が多いためA3判のご利用を推奨します。 ・求職者等への周知を会社ホームページやリーフレット等で行う例 ●ハラスメントの防止に関する規定例(Wordファイル)
●「職場におけるハラスメントの防止のために」(厚生労働省ホームページ)
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カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
<事業主の方へ>
セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業等、パワーハラスメントに関するハラスメントの防止措置を講じることが事業主に義務づけられています。事業主が講ずべき措置のポイントは、以下のとおりです。
事業主が講ずべき措置のポイント
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
⑤相談者・行為者等のプライバシーの保護、相談者・相談対応協力者等に対する不利益取扱いの禁止
●セクシュアルハラスメントとは
職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいいます。
●妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントとは
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児・介護休業等の制度等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児・介護休業等の制度等を利用しようとした又は利用した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。
「妊娠・出産」「育児休業・介護休業等の申出や取得等」を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で禁止されています。
●パワーハラスメントとは
職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、➁業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
●カスタマーハラスメントとは
職場において行われる①顧客等の言動であって、➁その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。
●求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。

(厚生労働省委託事業によるハラスメントに関する総合情報サイトです。)
| 和歌山労働局 雇用環境・均等室 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎 4階 (TEL)073-488-1170(受付時間)平日8時30分~17時15分 |







