職場におけるハラスメント対策


【「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」についての解説動画はこちら】

●ハラスメント対策周知チラシ例      職場でのハラスメント対策にご活用ください。
  
   PowerPoint版  ※一旦保存してからご利用ください。
   Word版    ※余白「狭い」で印刷してください。

ハラスメントの防止に関する規定例(Wordファイル)
 



<事業主の方へ>

セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることが事業主に義務づけられています。

また、令和2年6月1日からパワーハラスメントについても防止措置が義務付けられることとなりました。 (中小企業については、令和4年4月1日まで努力義務。)
詳細については、こちらをご覧ください。

●セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは
職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、就業環境が不快なものとなったため、就業するうえでの支障が生じることをいいます。

●妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントとは
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚からの言動により就業環境が害されることをいいます。
「妊娠・出産」「育児休業・介護休業等の申出や取得等」を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で禁止されています。

●パワーハラスメントとは
職務上の地位や人間関係などの職場内での優越的な関係を背景に、業務上の必要かつ相当な範囲を超えた言動により、精神的・身体的苦痛を与えるなど、就業環境を悪化させる行為を行うことをいいます。

●「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました。

・ポータルサイト「あかるい職場応援団」

あかるい職場応援団

厚生労働省委託事業によるハラスメントに関する総合情報サイトです。
ハラスメント対策について、詳しくはこちらをご覧ください。
「職場のハラスメント撲滅月間」啓発動画はこちらをご覧ください。

●事業主が講ずべき措置のポイント
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
⑤相談者・行為者等のプライバシーの保護、相談者・相談対応協力者等に対する不利益取扱いの禁止



<労働者の方へ>

和歌山労働局では、職場におけるハラスメントなどの相談窓口を設置しております!
セクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントに関するのお悩みは
雇用環境・均等室までご相談ください!
・「職場でつらい思いしていませんか?」(パンフレット)
・カスタマーハラスメント・就活ハラスメント相談窓口(メールおよびLINEのみ)
・その他相談機関紹介


 
◆和歌山労働局 雇用環境・均等室◆
和歌山市黒田2-3-3-4F  (TEL)073-488-1170 (受付時間)平日8時30分~17時15分




 

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