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雇用保険関係
お知らせ
▹2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
▹保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について
~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~
2023年04月01日
▹配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします
2022年10月01日
▹雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
2022年07月01日
▹令和4年7月1日から離職後に事業を開始等した方は、雇用保険受給期間の特例を申請できます
2020年10月01日
▹令和2年10月1日以降に離職された方の「給付制限期間」が2か月に短縮されます
法令・制度
雇用保険制度に係るQ&A
手続き
事業主の皆様へ
事業主等が雇用保険関係の届出を行う場合、一定の要件の下に届出に添付する確認書類の提出を省略できる場合があります。(詳細は「確認書類の照合省略に係る申出書」をご参照ください。)
確認書類の照合省略に係る申出書
●社会保険労務士用
●労働保険事務組合用
提出先
●「社会保険労務士用」については、和歌山県社会保険労務士会を経由して、和歌山労働局職業安定部職業安定課あてご提出ください。
●「労働保険事務組合用」については、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会和歌山支部を経由して、和歌山労働局職業安定部職業安定課あてご提出ください。
※一般社団法人全国労働保険事務組合連合会和歌山支部に所属していない事務組合は、直接、和歌山労働局職業安定部職業安定課あてご提出ください。