学卒者の募集・採用について
公共職業安定所における求人申込について
■大学(院)・短大・高等専門学校・専修学校・能開校
大学(院)・短大・高等専門学校・専修学校・能開校の卒業予定者を対象とした求人の申込みをされる際は、「求人申込書(大卒等)」により、管轄の公共職業安定所へお申し込み下さい。
また、インターネット公開を希望されますと、インターネットを通じて全国のハローワークや自宅のパソコンから求人情報として閲覧できるなど、就職希望学生等に幅広く提供されます。
求人ハンドブック 求人申込書(大卒等)[PDF] 書き方のポイント(大卒等)[PDF]
※昨年度と同じ職種で募集をされる場合は、下記(1)・(2)の提出によりお申し込みいただくことも可能です。
(1)昨年度の大卒等求人票に朱書きで訂正したもの
(2)補足シート(大卒等求人)[Excel]
なお、令和2年1月6日以降、「事業所情報登録様式(必須項目)」をハローワークへ提出されていない場合は、併せて提出が必要となりますのでご留意ください
・事業所情報追加登録様式(必須版)[Excel]
■高校
高校卒業予定者を対象とした求人の申込みをされる際は、「求人申込書(高卒)」により、管轄の公共職業安定所へお申し込み下さい。
求人申込書(高卒)[PDF] 書き方のポイント(高卒)[PDF]
※昨年度と同じ職種で募集をされる場合は、下記(1)・(2)の提出によりお申し込みいただくことも可能です。 なお、(2)「補足シート(高卒求人)」のほか、求人申込み先のハローワーク独自様式でも提出可能です。
(1)昨年度の高卒求人票に朱書きで訂正したもの
(2)補足シート(高卒求人)[Excel]
なお、令和2年1月6日以降、「事業所情報登録様式(必須項目)」をハローワークへ提出されていない場合は、併せて提出が必要となりますのでご留意ください
・事業所情報追加登録様式(必須版)[Excel]
【留意点】
※求人申込方法について
2020年1月6日からシステム刷新により、求人申込書様式が変更になっております。 求人申込みにあたっては、あらかじめ管轄のハローワークへお問い合わせいただきますようお願いします。
参考として、「2020年1月6日からシステムを刷新し「求人票」が変わりました。」をご覧ください。
※学卒求人数の訂正・変更手続きについて
求人者マイページからの求人数の訂正・変更手続きは行わないでください(ただし、求人数を増やす場合を除く)。
求人数の削減は、あらかじめハローワーク及び学校長に通知する必要があるため、この届出方法で行うことはできません。やむを得ず求人数を削減する場合は、管轄のハローワークへご連絡をお願いします。
※学卒求人募集終了報告について
採用内定開始日(高卒9月16日、大卒等10月1日)以降、採用内定により求人が充足した場合は、「新規学校卒業予定者対象求人募集終了報告書」を記入のうえ、管轄のハローワークへご提出(FAX可)をお願いします。
◆新規学校卒業予定者対象求人募集終了報告書 [PDF版] [Excel版]
◆学卒者の募集・採用等に関する指針~ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します。〔PDF〕
公正な採用選考について採用選考に当たっては
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性・能力のみを基準として行うこと
の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
公正な採用選考を行うことは、家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しないということです。そのため、応募者の適性・能力に関係のない事柄について、応募用紙に記入させたり、面接で質問することなどによって把握しないようにすることが重要です。これらの事項は採用基準としないつもりでも、把握すれば結果としてどうしても採否決定に影響を与えることになってしまい、就職差別につながるおそれがあります。
『面接』を行う場合についても、職務遂行のために必要となる適性・能力を評価する観点から、あらかじめ質問項目や評価基準を決めておき、適性と能力に関係のない事項を尋ねないよう留意しましょう。また、応募者の基本的人権を尊重する姿勢、応募者の潜在的な可能性を見いだす姿勢で臨み、できるだけ客観的かつ公平な評価を行うようにしましょう。
次のAやBのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することや、Cを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
<A.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します。)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します。)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること
<B.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合(加入状況や活動歴など)・学生運動などの社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<C.採用選考の方法>
・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります。)
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
新規学校卒業者の採用内定取消し
なお、新規学卒者の内定期間にやむを得ず採用内定を取消し又は撤回するときは、事前に公共職業安定所長及び学校長に対しその旨を通知することとされています。(職業安定法施行規則第35条第2項第2号)