求人者の皆様へ
~令和6年4月1日から求人票に明示する事項が新たに追加されます~

 
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。

① 従事すべき業務の変更の範囲(※)
② 就業場所の変更の範囲(※)
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
 
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
 
詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。
 求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください【PDF:553KB】




 

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