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障害者を5人以上雇用している事業所は、障害者職業生活相談員の選任、届出が必要になります! ~障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内~
障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者5人以上雇用している事業所ごとに、障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談・指導を行わせなければならないとしています。 また、当該相談員を選任したときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に選任届を提出することになっています。
講習の受講は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部 あてお申し込みください。
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク町田 雇用指導コーナー TEL:042-732-7395