◆事業主の皆様へ◆ 高年齢者・障害者雇用状況報告書(R2.6.1現在)の提出について
内 容
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用に関する状況を、本社所在地を管轄するハローワークを経由して、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。
報告義務の対象となる事業主の皆様には、報告書(用紙)や電子申請に必要なID等を厚生労働省(委託業者)から送付(6月中旬頃)される予定です。
なお、報告期限については例年7月15日までのところ、令和2年度においては8月31日までとなります。
また、新型コロナウィルスの感染防止防止のため、可能な限り、郵送・電子申請でご報告いただきますようお願いします。
☆高年齢者・障害者雇用状況報告書について
⇒詳細についてはコチラ(東京労働局のHP)
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク池袋 本庁舎4F 雇用指導コーナー
TEL:03-3987-1465 (平日8:30~17:15まで)
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