新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主の方へ雇用調整助成金等のお知らせ

〇ハローワーク飯田橋よくあるお問い合わせ


最終更新:令和4年9月30日 

 

①いつまで受給できるのか

(R04.09.30更新)

雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。
特例措置で1年を超えて受給できる期間を令和4年9月30日までとしていましたが、これを延長し令和4年11月30日まで引き続き受給することができます。
リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」でご確認ください。


 

②助成上限額はどうなるのか

(R04.09.30更新)

助成上限額および助成率は、判定基礎期間の初日および企業規模等により段階的に変更となります。
リーフレット「令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等について」でご確認ください。


 

③業況特例について(特に業況が厳しい全国の事業主)

(R04.09.30更新)

令和4年9月まで従前と同様の助成(日額上限額は10月から12,000円・(解雇を行っていない場合・10/10))を受けることができます。令和4年1月以降も業況特例を利用し申請される場合は、業況(生産指標の比較)の再確認を行います。
生産指標の確認等は、以下の通りです。リーフレット「令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等について」の裏面でご確認ください。
●生産指標の根拠(比較の基準)となる数値は、毎回(原則)同じ数値を使用してください。
●業況特例利用の1回目のみ確認していた生産指標の確認を、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の申請から、再度確認を行います。
●判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の申請から、判定基礎期間ごとに、生産指標の確認を行います。



 

④地域特例(緊急事態措置等を実施すべき区域の知事等の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業主)

(R03.11.30追加)

緊急事態宣言等が発令されている期間の翌月末日までの休業に対し適用となります。
対象となる区域および期間はリーフレット「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」でご確認ください。



 

⑤労働保険の適用から1年未満の事業主の申請には、提出が必要な確認資料が追加されます。

(R04.03.28追加)

労働者災害補償保険および雇用保険の適用事業所となった日から1年未満の事業主が申請を行う場合には、対象労働者全員の身分証明書および休業手当(給与)支払いの事実の確認できる資料の提出が必要となります。
リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」の裏面「3.休業対象労働者を確認できる資料および休業手当の支払いが確認できる資料の提出をお願いします」をご確認ください。



 

⑥企業規模等により使用する申請様式が変わります。

(R04.09.30更新)

申請様式ダウンロードより様式番号を確認の上使用してください。


 

⑦窓口は混んでいるのか?

(R03.11.30更新)

月末は窓口が混み合い、待ち時間が長くなる場合があります。引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送・オンラインでの申請にご協力をお願いします。
(ご来所の際は、マスク着用の上少人数でのご来所にご協力ください。)
 またご相談についてはお電話でも受け付けておりますので、ご利用ください。

 
            


 
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク飯田橋   事業所第四部門  TEL:03-3812-8609 部門コード35#
 
 

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