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「改正女性活躍推進法等説明会~カスハラ・就活セクハラ~」を開催しました!
資料(全体)

(1)女性活躍推進法の改正

(2)女活法に基づき事業主が取り組むべきこと及び男女間賃金差異の算出方法

(3)カスタマーハラスメント対策の義務化等労働施策総合推進法等の改正(※説明会では指針(案)として示していますが、2月26日に正式な指針が公布されています。)

(4)労働基準関係法令の概要及び同一労働同一賃金の取組

参考情報

男女の賃金の額の差異の算出及び公表の方法について〔PDF形式:8.35MB〕
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*「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは
☆管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。
☆「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係長以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の算出及び公表の方法について〔PDF形式:222KB〕
令和8年2月26日公布の指針内容を踏まえて作成したリーフレット
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795






