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雇用均等室

パートタイム労働法が改正されました ―平成20年4月1日施行―

 

 

パートタイムという働き方を選んだ労働者がその能力を有効に発揮することができる雇用環境を一層整備するため、パートタイム労働法が改正されました。        
パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」とは
 
「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」などの呼称にかかわらず、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者を言います。
 
 改正のポイント
 
  (1) 一定の労働条件について明示義務が追加されました。
   ・ 労働基準法では、パートタイム労働者を含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。)

◆義務付けられている事項
  ・労働契約期間 ・就業場所、従事する業務内容 ・労働時間(始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇等) ・賃金(計算及び支払方法、賃金締切日、支払時期) ・退職(解雇事由含む)   
 
  改正パートタイム労働法では、上記に加え、次の事項について文書交付等による明示が義務化されました。(違反の場合は10万円以下の過料に処せられます。)

 ◆新たに明示が義務化された事項
  ・昇給の有無 ・退職手当の有無 ・賞与の有無  
 
  (2) 労働者の求めに応じて、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。
  説明義務が課せられる事項:
    労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練の実施等、福利厚生施設の利用等、通常の労働者への転換推進のための措置
 
  (3) パート労働者の働き方に応じて、均衡のとれた待遇の確保が求められます。
    (1) 「正社員と同視すべきパート労働者」(職務内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同じで、契約期間が実質的に無期契約となっている者)の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
    (2) (1)以外のパート労働者についても、その働き方に応じ、賃金、教育訓練、福利厚生について、通常の労働者との均衡を考慮することが求められています。
 
  (4) 正社員への転換を推進するため何らかの措置を講じることが義務化されました。
    ・例: 正社員募集の際、パート労働者にもその募集内容を周知する。
正社員のポストを社内公募する際、パート労働者にも応募機会を与える。
パートから正社員への試験制度を設けるなどの転換制度を導入する。
 
  (5) パート労働者からの苦情の申し出に対応することが求められます。
     ・ 苦情の申し出には事業所内での自主的解決に努めることが求められるほか、紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による援助や紛争調整委員会による調停が設けられました。
 

★改正パートタイム労働法関係資料はこちら
⇒厚生労働省ホームページ

パートタイム労働者の雇用管理改善のため、能力評価制度や資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実績が出た場合、事業主や中小企業事業主団体向けの助成金制度が設けられています。
詳しくは(財)21世紀職業財団へ お問い合わせください。(http://www.jiwe.or.jp)
 
短時間雇用管理者の選任について

 改正パートタイム労働法(第15条)では、事業主は、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないものとされています。
 「短時間雇用管理者」には、事業所のパートタイム労働者の適正な労働条件の確保や雇用管理改善に関する業務を担当していただきます。
 「短時間雇用管理者」を選任したときは、短時間雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、パートタイム労働者への周知に努めてください。
 ※「短時間雇用管理者」を、新たに選任する場合、または変更する場合には、「選任・変更届」を栃木労働局雇用均等室あてご提出ください。

  このページに関するお問い合わせは
栃木労働局雇用均等室
   〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎
   TEL 028-633-2795  FAX 028-637-5998
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