雇用均等室
パートタイム労働法が改正されました ―平成20年4月1日施行―
パートタイムという働き方を選んだ労働者がその能力を有効に発揮することができる雇用環境を一層整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
◆義務付けられている事項
◆新たに明示が義務化された事項
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改正パートタイム労働法(第15条)では、事業主は、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないものとされています。 「短時間雇用管理者」には、事業所のパートタイム労働者の適正な労働条件の確保や雇用管理改善に関する業務を担当していただきます。 「短時間雇用管理者」を選任したときは、短時間雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、パートタイム労働者への周知に努めてください。 ※「短時間雇用管理者」を、新たに選任する場合、または変更する場合には、「選任・変更届」を栃木労働局雇用均等室あてご提出ください。 |
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