職場におけるハラスメント対策
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となりました!
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました(令和8年10月1日施行)。
◆措置義務の内容についてはこちら
◆取組に活用いただける資料についてはこちら
〇社内周知例
ハラスメントの内容と事業主の方針、相談窓口等の周知例

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〇就業規則の規定例
就業規則に委任規定を設けた上で、詳細を別規定に定めている例

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〇求職者等への周知例
求職者等に求職活動等におけるルールと相談窓口等を周知する例

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☆カスタマーハラスメントについて講ずべき措置のうち、「カスタマーハラスメントへの対処の内容」や「特に悪質と考えられるものへの対処の方針及び当該方針において定めた対処を行うことができる体制の整備」等については「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を参考に定めてください。

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
カスタマーハラスメント対策リーフレット
業種別カスタマーハラスメント
◎ その他の法令・指針・通達等は厚生労働省のページをご覧ください。
◎ ハラスメントに関する動画やオンライン研修等が掲載されているハラスメントの総合情報サイト「あかるい職場応援団」もぜひご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL 054-252-5310









