事業主による職場情報提供の義務化について

 新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供する仕組みがスタートしました。

 (リーフレット:事業主向け(PDFファイル) / 学生・生徒等向け(PDFファイル)) 

1.情報提供の仕組み


(1) 新卒者等の募集を行う企業に対しては、幅広い職場情報の提供が努力義務とされています。 

 仕組み①.png

(2) 応募者等や、求人申込みをしたハローワーク・職業紹介事業者(職業紹介事業者としての学校を含む)または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、下記の(ア)~(ウ)の3類型のそれぞれについて1つ以上の情報提供が、企業に義務づけられています。 

仕組み②.png 

 新卒者の募集を行う企業が情報提供を行う情報(詳細はリーフレットを参照)
 (ア) 募集採用に関する状況(3項目)
 (イ) 労働時間などに関する状況(5項目)
 (ウ) 職業能力の開発・向上に関する状況(4項目)

2.ハローワークにおける取り扱い


 ハローワークに新卒向け求人(中卒求人)の申込みを行う場合には、「青少年雇用情報シート」の全ての項目をご記入いただき、中卒用求人票とあわせてご提出ください。 

  ・青少年雇用情報シート(20KB; MS-Excelファイル)
  ・青少年雇用情報の書き方のポイント(513KB; PDFファイル)

3.「求め」を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。


 【典型的な不利益取扱いの例】
・情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと。

 【不利益取扱いを疑われるおそれがあるため、行わないことが望ましい例】
・説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動を行うこと。
・面接において、当該求人者が情報提供を求めた事実に触れること。 

※全ての青少年雇用情報をあらかじめ公表できない場合でも、採用・広報活動におけるトラブル防止のため、「情報提供を求めたことにより、採用選考過程において不利に取り扱われることはありません」と記載する等、明確に発信することが望まれます。

その他関連情報

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