2023年4月より、従業員が1,000人を超える企業は「男性育休等取得状況の公表」が義務化されました

育児・介護休業法の改正「男性の育児休業取得率等の公表」について

2023年4月より、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です。


〇対象企業
・常時雇用する労働者数1,000人を超える企業

〇公表内容
1.育児休業等の取得割合
2.育児休業等と育児目的休暇の取得割合
のうち、いずれかの割合

〇公表方法
・「両立支援のひろば」をはじめとした自社ホームページ等のインターネットなどによる公表

〇公表時期
・事業年度終了後、おおむね3ヶ月以内に公表してください。
・公表する年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表してください。
・事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は、下記リーフレットの表をご確認ください。

◆改正育児・介護休業法 令和5年(2023年)4月改正「男性育児休業取得率等の公表について」   
  



※画像をクリックして詳しい内容をご確認ください

※「男性育児休業取得率等の公表について」を含む、改正法説明資料等はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

静岡労働局 雇用環境・均等室
TEL:054-252-5310

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