事前閲覧事項

まず、以下の「使用者による障害者虐待の類型」を確認してください。
 
●使用者による障害者虐待の類型
(1)身体的虐待(第1号)
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
(具体例)
・殴る、蹴る、突き落とす、たたく、つねる、たばこを押しつける、熱湯をかける、打撲させる、物を投げつける。
・ナイフ、竹刀などを振り回す、体に突きつける、熱湯を飲ませる、異物(消しゴムなど)を食べさせる。
・首を絞める、溺れさせる。
・適切な装備、休憩を与えずに、著しく寒冷、暑熱等の場所、危険・有害な場所での作業を強いる。
・縄で縛る、手錠をかける、事務所や冷蔵庫等に閉じ込める、見張りをおく。
・暴行、監禁、身体の拘束等による労働の強制を行う。


(2)性的虐待(第2号)
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
 
(3)心理的虐待(第3号)
  障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(具体例)
・言葉や行動(机を叩く、椅子を蹴る等)による脅かし、脅迫等をする。
・人格を無視し、著しく怒鳴る、ののしる、悪口等を言う。
・心を傷つけることを繰り返し言う。
・拒絶的な対応を示す、仲間はずし。
・業務の適正な範囲を超えて反省文の作成を強要する。
・会社の事業目的に照らし、本来業務以外の不必要な業務を行わせる。
・他の労働者と差別的な扱いをする。
・脅迫等により労働を強制させる。


(4)放棄・放置による虐待(第4号)
  障害者を衰弱させるよう著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による障害者に対する身体的虐待、性的虐待及び心理的虐待の行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
(具体例)
・住み込みで食事を与えることになっているにも関わらず食事を一切与えない。
・仕事を与えず、ずっと椅子に座らせる等放置する。
・放置することで健康・安全への配慮を怠る。
・意図的に無視する。
・他の労働者による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待行為の放置。
 
(5)経済的虐待(第5号)
障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること
(具体例)
・賃金・休業手当・割増賃金・賞与・退職金・解雇予告手当・年次有給休暇を取得した日の賃金等を支払わない(一部不払いを含む)。
・最低賃金額(※)未満の賃金支払いを行う。(※)都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合については、減額後の最低賃金額。
・強制預金、貯蓄金又は退職時の金品の返還を行わない。
・年金、預金等の財産を本人の意思や利益に反して使用する。
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・高額な商品を売りつける等、不当に財産上の利益を得る。


 

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