障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法が施行されました(平成24年10月1日施行)



○目的
 この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともにその予防と早期発見、虐待を受けた障害者の保護、自立支援、擁護者への支援に取り組むことを目的としています。
 
○定義
1 障害者
 障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
 
2 使用者
 障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者。
(国及び地方公共団体は含まれません。)
  
3 使用者による障害者虐待の類型
(1)身体的虐待(第1号)
 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

(具体例)
・殴る、蹴る、突き落とす、たたく、つねる、たばこを押しつける、熱湯をかける、打撲させる、物を投げつける。
・ナイフ、竹刀などを振り回す、体に突きつける、熱湯を飲ませる、異物(消しゴムなど)を食べさせる。
・首を絞める、溺れさせる。
・適切な装備、休憩を与えずに、著しく寒冷、暑熱等の場所、危険・有害な場所での作業を強いる。
・縄で縛る、手錠をかける、事務所や冷蔵庫等に閉じ込める、見張りをおく。
・暴行、監禁、身体の拘束等による労働の強制を行う。

(2)性的虐待(第2号)
 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
 
(3)心理的虐待(第3号)
 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(具体例)
・言葉や行動(机を叩く、椅子を蹴る等)による脅かし、脅迫等をする。
・人格を無視し、著しく怒鳴る、ののしる、悪口等を言う。
・心を傷つけることを繰り返し言う。
・拒絶的な対応を示す、仲間はずし。
・業務の適正な範囲を超えて反省文の作成を強要する。
・会社の事業目的に照らし、本来業務以外の不必要な業務を行わせる。
・他の労働者と差別的な扱いをする。
・脅迫等により労働を強制させる。


(4)放棄・放置による虐待(第4号)
 障害者を衰弱させるよう著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による障害者に対する身体的虐待、性的虐待及び心理的虐待の行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。
 
(具体例)
・住み込みで食事を与えることになっているにも関わらず食事を一切与えない。
・仕事を与えず、ずっと椅子に座らせる等放置する。
・放置することで健康・安全への配慮を怠る。
・意図的に無視する。
・他の労働者による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待行為の放置。


(5)経済的虐待(第5号)
 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

(具体例)
・賃金・休業手当・割増賃金・賞与・退職金・解雇予告手当・年次有給休暇を取得した日の賃金等を支払わない(一部不払いを含む)。
・最低賃金額(※)未満の賃金支払いを行う。(※)都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合については、減額後の最低賃金額。
・強制預金、貯蓄金又は退職時の金品の返還を行わない。
・年金、預金等の財産を本人の意思や利益に反して使用する。
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・高額な商品を売りつける等、不当に財産上の利益を得る。


○事業主の責務
1 労働者に対する研修の実施
 障害者の人権、障害の特性に配慮した接し方や仕事の教え方についての理解を深め、虐待の防止を図ること。
 
2 障害者及びその家族からの苦情処理体制の整備
 相談窓口を開設し、その周知を図ること。
 
3 不利益取扱いの禁止
 事業主は、労働者が通報や届出をしたことを理由に、その労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。
 
○障害を理由として虐待を受けたら届出を!発見したら通報を!
 市町村及び静岡県と連携し、使用者による障害者虐待の報告を受けた事案については、労働局が所管する法律の規定による職務権限を行使します。

使用者による障害者虐待メール通報窓口

 

※障害当事者ご本人以外がメール通報窓口をご利用になる場合は、ご本人に「労働局に対して使用者による障害者虐待の通報を行う」と説明し、了解を得てください。

その他関連情報

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