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■労災保険の特別加入制度
中小事業主等とは、別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)を言います。
詳しくは特別加入制度のしおり(中小事業主用)をご覧ください。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
詳しくは特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)をご覧ください。
特定作業従事者として特別加入を行うことができる方は、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」、「家内労働者及びその補助者」、「労働組合等の常勤役員」、及び「介護作業従事者」とされています。
詳しくは特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)をご覧ください。
日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者及び海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方。
詳しくは特別加入制度のしおり(海外派遣者用)をご覧ください。
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