「委託状況届」の提出について
家内労働者へ仕事(内職)を依頼している委託者は、毎年、4月1日現在における委託状況について、「委託状況届」を4月30日までに、管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
委託状況届の用紙 (厚生労働省HPの家内労働法の概要にリンクしています。 5届出→様式第2号 委託状況届 をクリックして下さい。)
家内労働者へ仕事(内職)を依頼している委託者は、毎年、4月1日現在における委託状況について、「委託状況届」を4月30日までに、管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
委託状況届の用紙 (厚生労働省HPの家内労働法の概要にリンクしています。 5届出→様式第2号 委託状況届 をクリックして下さい。)