担当

滋賀労働局労働基準部賃金室
 賃金室長     足立 育弘
 労働基準監督官  田原 裕子

   (電話) 077(522) 6654

報道関係者 各位
 

滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正決定について
- 4業種について53円~55円引上げ -

 
       
 滋賀労働局長(多和田 治彦)は、滋賀地方最低賃金審議会(会長 木下 康代)から4業種の「滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正決定について」の答申を受け、滋賀県特定(産業別)最低賃金を現行額から53円~55円引き上げる改正決定を行い、本日(11月28日)官報に公示しました。効力発生の日は、令和7年12月28日となります。
 なお、滋賀県の最低賃金は、全ての労働者に適用される「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」と今回改正される特定の産業に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」があり、「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」は、本年10月5日から時間額1,080円に改正されています





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