社会保障・税番号(マイナンバー)制度がはじまります
➤ 平成27年10月1日からマイナンバー制度が施行されます。マイナンバー制度とは、国民一人ひとりにその人だけの番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関が持つ情報を連携させる取組です。これにより行政機関に対して行う各種の手続きが簡素化され、国民の皆様の利便性の向上や行政の効率化が進みます。
➤ 国民の皆様へのマイナンバーへの通知は、平成27年10月以降を予定しています。本人に氏名、住所、生年月日、性別、
マイナンバーが記載された「通知カード」が届くことになっています。
➤ 雇用保険・労災保険の各種届出を提出する際に、従業員等の「個人番号(マイナンバー)」を記載していただくことになります。
例えば、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに、従業員の個人番号を記載することとなります。
また、労災年金の支給請求書などにご本人が個人番号を記載することとなります。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されます(社会保障の手続きも変わります!)
★ リーフレット (222KB; PDFファイル)
社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に向けて
社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に関して、事業主の方々にご対応いただく主な事項を
以下の資料で説明しています。
★ 社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野) ~事業主の皆様へ~抜粋
※(平成27年4月10日更新) (2193KB; PDFファイル)
★ マイナンバー導入チェックリスト
※(内閣府:平成27年5月作成)(459KB; PDFファイル)