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外国人雇用はルールを守って適正に
外国人雇用はルールを守って適正に!(外国人労働者の届出は事業主の責務です)
・外国人労働者の雇入れ及び離職の際、その氏名、在留資格等についてハローワークへの届出が必要です(雇用対策法(平成19年10月1日施行))。ハローワークでは、これに基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を効果的に行っています。また、ハローワークへの届出の他、ハローワークインターネットサービスからの届出も可能ですのでご利用ください。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」について
ポルトガル語の通訳を配置したハローワークをご利用ください
【ポルトガル語通訳者による相談日は次のとおりです】
ハローワーク長浜 | 月曜日~金曜日 | 9:00~12:00 13:00~17:00 |
ハローワーク彦根 | 月曜日(第1・第3) 木曜日 |
9:00~12:00 13:00~17:00 |
ハローワーク東近江 | 月曜日~金曜日 | 9:00~12:00 13:00~17:00 |
ハローワーク甲賀 | 月曜日~金曜日 | 9:00~12:00 13:00~17:00 |
ハローワーク草津 | 月曜日・火曜日・木曜日 | 9:15~12:15 13:15~17:15 |
▸事業主の方を対象としたパンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」はこちら
▸事業主の方を対象としたパンフレット「技能実習生の労働条件の確保・改善のために」はこちら
▸Telephone Consultation Service for Foreign Workers(外国人労働者向け相談ダイヤル)