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担当
滋賀労働局労働基準部賃金室
賃金室長 足立 育弘
労働基準監督官 田原 裕子
(電話) 077(522) 6654
報道関係者 各位
滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正答申について
- 4業種について53円~55円引上げ -
滋賀地方最低賃金審議会(会長 木下 康代)は、本年8月26日(火)に滋賀労働局長(多和田 治彦)から4業種の「滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正決定について」の諮問を受け、各業種の最低賃金専門部会を設置して調査審議を重ねてきた結果、10月29日(水)、滋賀労働局長に対して、滋賀県特定(産業別)最低賃金を別紙のとおりの時間額に引き上げるとする旨の答申を行いました。
今後は、この答申内容についての公示などの諸手続を経て、滋賀県特定(産業別)最低賃金が改正されることとなります(12月下旬の効力発生を予定)。
なお、滋賀県の最低賃金は、全ての労働者に適用される「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」と今回、改正答申された特定の産業に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」があり、「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」は、本年10月5日から時間額1,080円に改正されています
報道発表資料







