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担当
滋賀労働局労働基準部賃金室
賃金室長 足立 育弘
労働基準監督官 田原 裕子
(電話) 077(522) 6654
報道関係者 各位
最低賃金を下回っていた事業場に対し是正を指導
~令和7年の最低賃金主眼監督結果~
この主眼監督は、管内の労働基準監督署が、毎年集中的に監督指導を実施しているものであり、今回は、前年に改正された滋賀県最低賃金(時間額1,017円)の履行確保を目的として、令和7年1月から3月の期間において滋賀県内の事業場に対し実施したものです。
報道発表資料