- 滋賀労働局 >
- ニュース&トピックス >
担当
滋賀労働局労働基準部賃金室
賃金室長 足立 育弘
労働基準監督官 田原 裕子
(電話) 077(522) 6654
報道関係者 各位
滋賀県最低賃金の改正決定について
滋賀県最低賃金が令和7年10月5日から
時間額1,080円になります。
滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
報道発表資料