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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働保険(労災保険と雇用保険)は、職場の皆さんが安心して働いていただくために政府が管理・運営している強制適用の保険制度です。
労働者を一人でも雇用している場合、事業主又は労働者の加入意思の有無にかかわりなく必ず成立手続を行い労働保険料を納付することが法律で定められています。(ただし、※ 農林水産業の一部 を除きます)
まだ労働保険の労働保険の成立手続を行っていない事業主の方は、速やかに労働保険の成立手続を行っていただく必要があります。詳しいことは滋賀労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
※農林水産業の一部とは
個人経営の農業および漁業の事業で5人未満の労働者を使用するもの、個人経営の林業の事業で労働者を常時使用せず1年以内の期間において使用する労働者延人員が300人未満のものをいいます。
お問い合わせ先:滋賀労働局労働保険徴収室(077-522-6520)
大津労働基準監督署 (077-522-6644)
彦根労働基準監督署 (0749-22-0654)
東近江労働基準監督署(0748-41-3367)
ハローワーク大津 (077-522-3773)
ハローワーク高島 (0740-32-0047)
ハローワーク長浜 (0749-62-2030)
ハローワーク彦根 (0749-22-2500)
ハローワーク東近江 (0748-22-1020)
ハローワーク甲賀 (0748-62-0651)
ハローワーク草津 (077-562-3720)
労働保険制度(制度案内・手続き案内)【厚生労働省ホームページ】