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公正な採用選考をお願いします
お知らせ
採用選考の基本的な考え方
① 「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
② 応募者の適性と能力に基づいた基準により行うこと
この2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
公正な採用選考の基本
① 応募者に広く門戸を開くこと
② 本人のもつ適性・能力以外のことを採用基準にしないこと
にあります。
同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を実施していただきますようお願いします。
公正採用選考特設サイト
スマートフォンやタブレットにも対応しています。
採用選考(面接)担当者の企業内研修にもご利用ください。
公正な採用選考の基本 【厚生労働省HP】
「公正採用選考」の解説動画公開中!【厚生労働省HP】
事業主啓発用パンフレット等
・採用選考自主点検資料
・事業主の方へのリーフレット
公正採用選考人権啓発推進員制度について
※ 厚生労働省の基準では80人以上としていますが、滋賀県の取組みである「事業所内公正採用選考・人権啓発担当者」(滋賀県ホームページ)においては、常時使用する従業員の数が20人以上の事業所等に選任していただいています。
なお、職業紹介事業者および派遣元事業主は、従業員規模にかかわらず「公正採用選考人権啓発推進員」を選任していただくようお願いします。
1 公正採用選考人権啓発推進員の役割
公正採用選考人権啓発推進員は、就職の機会均等を確保する観点に立って、各事業所内で公正な採用選考システムの確立を図る役割とともに、ハローワークや労働局との連携窓口としての役割を担います。
具体的には、各事業所内で行われる労働者の採用選考が公正なものとなるよう、事業所内での事務的な責任者(旗振り役)としての役割を担っていただきます。
この役割を果たしていただくために、公正採用選考人権啓発推進員の皆様にはハローワークや労働局が定期的に開催する研修会等を通じて、公正採用選考や人権問題等に関する正しい理解と認識を深めていただきます。
2 公正採用選考人権啓発推進員の選任
公正採用選考人権啓発推進員は、原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項について相当の権限を有する者から選任していただきます。
公正採用選考人権啓発推進員を選任した場合には、「公正採用選考人権啓発推進員選任・異動報告書」にご記入の上、管轄の公共職業安定所へ報告していただくようお願いします。
選任・報告様式
▸Word版
▸PDF版
厚生労働省履歴書様式例の作成について
厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例の使用を推奨していました。
令和2年7月に同協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成しました。
採用選考時に使用する履歴書の様式については、本様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いします。履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に御留意をお願いします。
詳細はリーフレットをご確認ください。
リーフレット
・求職者のみなさまへ(履歴書様式例作成)(ダウンロード)
厚生労働省履歴書様式例
▸PDF版
【この記事に関するお問い合わせ先】
滋賀労働局 | 職業安定部 職業対課 |
077 (526) 8686 |
ハローワーク大津 | 事業所 企画部門 |
077 (522) 3773 (部門コード#31) |
ハローワーク高島 | 0740 (32) 0047 | |
ハローワーク長浜 | 事業所 職業相談第二部門 |
0749 (62) 2030 |
ハローワーク彦根 | 事業所 職業相談第二部門 |
0749 (22) 2500 (部門コード#31) |
ハローワーク東近江 | 事業所 職業相談第二部門 |
0748 (22) 1020 (部門コード#31) |
ハローワーク甲賀 | 事業所 職業相談第二部門 |
0748 (62) 0651 |
ハローワーク草津 | 事業所 職業相談第二部門 |
077 (562) 3720 (部門コード#31) |