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滋賀県の最低工賃
滋賀県の最低工賃
1.滋賀県下着・補整着製造業最低工賃 ・・・(効力発生の日:平成9年9月26日)
(1)縫製の業務
(2)糸切り又はたたみ袋入れの業務
(1)縫製の業務
- 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、1枚(ブラスリップのスカートつくり脇縫いについては、脇一本)につき右欄に掲げる金額
品目 | 工程 | 金額 |
---|---|---|
ブラジャー、ブラスリップ又はボディースーツ | カップの芯(不織布又は不織布に生地がはり合わせてあるものに限る。以下同じ。)の上下合わせ縫い | 5円 |
カップのパット受けの上下合わせ縫い及び脇三つ巻き縫い | 7円50銭 | |
カップの表生地の上下合わせ縫い及びその押さえ縫い | 10円 | |
カップの表生地と芯の合わせ縫い | 8円50銭 | |
カップの表生地と芯の合わせ縫いしたものとパット受けの合わせ縫い | 8円50銭 | |
カップ台の前中心布中央縫い | 3円 | |
カップ台の前中心布中央縫いをしたものの押さえ縫い | 3円60銭 | |
カップの付け縫い | 5円50銭 | |
カップ付き箇所2本針押さえ縫い | 6円 | |
後肩ひもの付け千鳥縫い | 6円 | |
雌カン付け及びくるみ縫い | 5円 | |
雄カン付け及びくるみ縫い | 5円 | |
ブラジャー、ブラスリップ、ボディースーツ又はガードル | リボンの付け縫い | 2円20銭 |
ブラスリップ | スカートつくり脇縫い(80センチメートル以上のものに限る。) | 6円50銭 |
すそレース付け | 8円30銭 | |
ブラジャーとスカート合わせ縫い(カン付きのものに限る。) | 10円 | |
ガードル | 前内側当て布付け縫い | 8円 |
前肌側当て布付け縫い | 8円 | |
後布付け縫い | 7円30銭 | |
後布付け縫いをしたものの押さえ縫い(割り縫い) | 7円50銭 | |
まち付け縫い(袋縫いのものに限る。) | 9円50銭 | |
上辺ゴム付け縫い及びその押さえ縫い | 10円 | |
下辺ゴム付け縫い及びその押さえ縫い | 20円 |
(2)糸切り又はたたみ袋入れの業務
- 次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる業務の区分に応じ、1枚につき右欄に掲げる金額
品目 | 業務 | 金額 |
---|---|---|
ブラジャー | 糸切り | 5円 |
ブラスリップ又はガードル | 5円50銭 | |
ブラスリップ | たたみ袋入れ(ブラスリップ1枚をたたんで1枚の袋に入れるものに限る。) | 6円 |
※表を左右に動かしてご覧ください。
※下着・補整着製造業最低工賃の適用業務について(説明図)
(1)ブラジャー
(2)ブラスリップ
(3)ボディースーツ
(4)ガードル