滋賀県の最低工賃

滋賀県の最低工賃

1.滋賀県下着・補整着製造業最低工賃 ・・・(効力発生の日:平成9年9月26日)
(1)縫製の業務 
  •   次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる工程の区分に応じ、1枚(ブラスリップのスカートつくり脇縫いについては、脇一本)につき右欄に掲げる金額
 
品目 工程 金額
ブラジャー、ブラスリップ又はボディースーツ カップの芯(不織布又は不織布に生地がはり合わせてあるものに限る。以下同じ。)の上下合わせ縫い 5円
カップのパット受けの上下合わせ縫い及び脇三つ巻き縫い 7円50銭
カップの表生地の上下合わせ縫い及びその押さえ縫い 10円
カップの表生地と芯の合わせ縫い 8円50銭
カップの表生地と芯の合わせ縫いしたものとパット受けの合わせ縫い 8円50銭
カップ台の前中心布中央縫い 3円
カップ台の前中心布中央縫いをしたものの押さえ縫い 3円60銭
カップの付け縫い 5円50銭
カップ付き箇所2本針押さえ縫い 6円
後肩ひもの付け千鳥縫い 6円
雌カン付け及びくるみ縫い 5円
雄カン付け及びくるみ縫い 5円
ブラジャー、ブラスリップ、ボディースーツ又はガードル リボンの付け縫い 2円20銭
ブラスリップ スカートつくり脇縫い(80センチメートル以上のものに限る。) 6円50銭
すそレース付け 8円30銭
ブラジャーとスカート合わせ縫い(カン付きのものに限る。) 10円
ガードル 前内側当て布付け縫い 8円
前肌側当て布付け縫い 8円
後布付け縫い 7円30銭
後布付け縫いをしたものの押さえ縫い(割り縫い) 7円50銭
まち付け縫い(袋縫いのものに限る。) 9円50銭
上辺ゴム付け縫い及びその押さえ縫い 10円
下辺ゴム付け縫い及びその押さえ縫い 20円


(2)糸切り又はたたみ袋入れの業務
  •  次の表の左欄に掲げる品目及び中欄に掲げる業務の区分に応じ、1枚につき右欄に掲げる金額
 
品目 業務 金額
ブラジャー 糸切り 5円
ブラスリップ又はガードル 5円50銭
ブラスリップ たたみ袋入れ(ブラスリップ1枚をたたんで1枚の袋に入れるものに限る。) 6円

※表を左右に動かしてご覧ください。


  ※下着・補整着製造業最低工賃の適用業務について(説明図)

    (1)ブラジャー
    (2)ブラスリップ
    (3)ボディースーツ
    (4)ガードル

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