最低賃金の減額の特例許可申請について

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。


最低賃金の減額特例を受けられる労働者

1 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者
2 試の使用期間中の者
3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4 イ 軽易な業務に従事する者
   ロ 断続的労働に従事する者

 減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書 2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得してくださるようお願いします。

提出先・問い合わせ先

事業場を管轄する労働基準監督署

様式(記入要領・申請書・減額率算定表)

                   
最低賃金の減額の特例許可関係
  記入要領
(パンフレット)
申請書
(様式)
減額率算定表
(任意様式)
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 PDF

様式第1号
PDFExcel

Word

試の使用期間中の者 PDF

様式第2号
PDFExcel

基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者 PDF

様式第3号
PDFExcel

軽易な業務に従事する者

PDF

様式第4号
PDFExcel
断続的労働に従事する者 PDF

様式第5号
PDFExcel

※表を左右に動かしてご覧ください。

 

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