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最低賃金の減額の特例許可申請について
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
最低賃金の減額特例を受けられる労働者
1 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者
2 試の使用期間中の者
3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4 イ 軽易な業務に従事する者
ロ 断続的労働に従事する者
減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書 2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得してくださるようお願いします。
最低賃金の減額特例を受けられる労働者
1 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者
2 試の使用期間中の者
3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4 イ 軽易な業務に従事する者
ロ 断続的労働に従事する者
減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書 2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得してくださるようお願いします。