労災保険の指定を受けるための手続き(はり・きゅう・マッサージ師)

A.新規申請
 申請に必要な書類は以下のとおりです。 

A-1 施術者が1名で、開設者と同一の場合
  1. 「労災保険指名施術所指名申請書」(診鍼様式第7号)
  2. 確約書(診鍼様式第14号)
  3. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(1/2)」(診機様式第22号)  診機様式第22号作成時の注意事項  
  4. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(2/2)」(診機様式第23号) 
    ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  5. 「施術所開設届」(写)
  6. 「施術所付近の見取図」
  7. 「はり師免許証」(写)、「きゅう師免許証」(写)、「あん摩マッサージ指圧師免許証」(写)
      指名を受ける免許証のみを提出してください。
       
 ※1 については、ダウンロードをしてください。
 ※については、地図等をコピーして表示してください。

A-2 上記のA-1以外
(施術者が複数人いる場合、開設者が法人の場合、施術を行うはり・きゅう・マッサージ師と開設者が別人の場合)
  1. 労災保険指名施術所指名申請書(診鍼様式第7号)
  2. 施術費用の受任者払に係る同意書(診鍼様式第16号)
    (※複数のはり・きゅう・マッサージ師が施術を行う場合は必要です。)
  3. 「受任者選任届」(診鍼様式第15号)
    (※法人の場合または開設者と受任者が異なる場合は必要です。)
  4. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(1/2)」(診機様式第22号)  診機様式第22号作成時の注意事項  
  5. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(2/2)」(診機様式第23号) 
    ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  6. 「施術所開設届」(写)
  7. 「施術所付近の見取図」
  8. 「はり師免許証」(写)、「きゅう師免許証」(写)、「あん摩マッサージ指圧師免許証」(写)
      指名を受ける免許証のみを提出してください。
B.届出事項の変更
B-1 名称、所在地等の届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を下記報告書により届け出なければなりません。
労災保険指名施術所指名申請に係る申出事項の変更等申出書(診鍼様式第17号)  ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。

B-2 管理者の変更
  1. 施術所で複数のはり・きゅう・マッサージ師が施術を行う場合
  2. 開設者が法人の場合
  3. 施術を行うはり・きゅう・マッサージ師が1名で、開設者が施術を行うはり・きゅう・マッサージ師と異なる場合
 労災保険指名施術所指名申請に係る申出事項の変更等申出書(診鍼様式第17号)
C.療養の費用請求書のダウンロード 
  • 様式第7号(4)「療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(業務災害用)
  • 様式第16号5(4)「療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(通勤災害用)
請求書等の用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html
D.指名通知
滋賀労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。
E.指名期間
 指名のあった日から2年間です。
 指名更新をしない旨の申し出のない限り、指名は自動更新となります。
F.指名の取消
 以下のような場合は、指名取消が行われることになります。

 1.施術に要した費用の請求に関し不正があった場合
 2.関係法令等に違反した場合
G.申請書の送付先
 〒520-0806
 大津市打出浜14番15号 6階
 滋賀労働局労災補償課 医療担当
 電話:077-522-1131


 



 

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