労災保険の指定を受けるための手続き(はり・きゅう・マッサージ師)

1.新規申請
 申請に必要な書類は以下のとおりです。 
  1. 「労災保険指名施術所指名申請書」(診鍼様式第7号)【Word】
  2. 「推せん書」【Word】
  3. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(1/2)」(診機様式第22号)  診機様式第22号作成時の注意事項 【PDF】 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  4. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(2/2)」(診機様式第23号) 【PDF】 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  5. 「施術所開設届」(写)
  6. 「施術所付近の見取図」
  7. 「はり師免許証」(写)、「きゅう師免許証」(写)、「あん摩マッサージ指圧師免許証」(写)
    指名を受ける免許証のみを提出してください。
       
 ※1 については、ダウンロードをしてください。
 ※については、地図等をコピーして表示してください。
 
2.申請書の送付先
 〒520-0806
 大津市打出浜14番15号 6階
 滋賀労働局労災補償課 医療担当
 電話:077-522-1131
 
3.指名通知
 滋賀労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。
4.指名期間
 指名のあった日から2年間です。
 指名更新をしない旨の申し出のない限り、指名は自動更新となります。
5.指名の取消
 以下のような場合は、指名取消が行われることになります。

 1.施術に要した費用の請求に関し不正があった場合
 2.関係法令等に違反した場合
6.届出事項の変更
 名称、所在地等の届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を下記報告書により届け出なければなりません。

 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
7.療養の費用請求書のダウンロード 
  • 様式第7号(4)「療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(業務災害用)
  • 様式第16号5(4)「療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(通勤災害用)

請求書等の用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html





        
 

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