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労災保険の指定を受けるための手続き(はり・きゅう・マッサージ師)
A.新規申請
A-1 施術者が1名で、開設者と同一の場合
- 「労災保険指名施術所指名申請書」(診鍼様式第7号)
- 確約書(診鍼様式第14号)
- 「指定・指名機関登録(変更)報告書(1/2)」(診機様式第22号) 診機様式第22号作成時の注意事項
- 「指定・指名機関登録(変更)報告書(2/2)」(診機様式第23号)
※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。 - 「施術所開設届」(写)
- 「施術所付近の見取図」
- 「はり師免許証」(写)、「きゅう師免許証」(写)、「あん摩マッサージ指圧師免許証」(写)
指名を受ける免許証のみを提出してください。
※1 ~ 4 については、ダウンロードをしてください。
※6 については、地図等をコピーして表示してください。
A-2 上記のA-1以外
(施術者が複数人いる場合、開設者が法人の場合、施術を行うはり・きゅう・マッサージ師と開設者が別人の場合)
- 労災保険指名施術所指名申請書(診鍼様式第7号)
- 施術費用の受任者払に係る同意書(診鍼様式第16号)
(※複数のはり・きゅう・マッサージ師が施術を行う場合は必要です。) - 「受任者選任届」(診鍼様式第15号)
(※法人の場合または開設者と受任者が異なる場合は必要です。) - 「指定・指名機関登録(変更)報告書(1/2)」(診機様式第22号) 診機様式第22号作成時の注意事項
- 「指定・指名機関登録(変更)報告書(2/2)」(診機様式第23号)
※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。 - 「施術所開設届」(写)
- 「施術所付近の見取図」
- 「はり師免許証」(写)、「きゅう師免許証」(写)、「あん摩マッサージ指圧師免許証」(写)
指名を受ける免許証のみを提出してください。
B.届出事項の変更
労災保険指名施術所指名申請に係る申出事項の変更等申出書(診鍼様式第17号) ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
B-2 管理者の変更
- 施術所で複数のはり・きゅう・マッサージ師が施術を行う場合
- 開設者が法人の場合
- 施術を行うはり・きゅう・マッサージ師が1名で、開設者が施術を行うはり・きゅう・マッサージ師と異なる場合
C.療養の費用請求書のダウンロード
- 様式第7号(4)「療養補償給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(業務災害用)
- 様式第16号5(4)「療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」(通勤災害用)
主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html
D.指名通知
E.指名期間
指名更新をしない旨の申し出のない限り、指名は自動更新となります。
F.指名の取消
1.施術に要した費用の請求に関し不正があった場合
2.関係法令等に違反した場合
G.申請書の送付先
大津市打出浜14番15号 6階
滋賀労働局労災補償課 医療担当
電話:077-522-1131








