労災保険の指定を受けるための手続き(訪問看護ステーション)

1.新規申請
 申請に必要な書類は以下のとおりです。
 事前に「労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項」【80KB;PDF】を参照してから申請してください。
  1. 「労災保険指定訪問看護事業者指定申請書」(訪様式第1号)【Word】
  2. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(1/2)」(診機様式第22号)  診機様式第22号作成時の注意事項 【PDF】 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  3. 「指定・指名機関登録(変更)報告書(2/2)」(診機様式第23号) 【PDF】 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  4. 「訪問看護ステーションの管理者が保健師または看護師であることを証明する書類」
  5. 「訪問看護ステーションの付近の見取図」
  6. 健康保険法または老人保健法に係る「指定通知書」(写)
       (申請中の場合は付箋に”申請中”と記載し、通知後に速やかに送付してください。)

 ※1 3については、ダウンロードをしてください。
 ※5 については、地図等をコピーして表示してください。
 
2.申請書の送付先
 〒520-0806
 大津市打出浜14番15号 6階
 滋賀労働局労災補償課 医療担当
 電話:077-522-1131
 
3.指定通知
 申請書は毎月15日(必着)を締切日として、翌日の1日を指定日として処理をしています。
 例えば、16日に受け付けた場合は、翌々月の1日が指定日となります。申請書の提出は締切日にご注意ください。
 なお、15日が閉庁日の場合は、翌開庁日を締切日としています。
4.指定期間
 指定のあった日から3年間です。
 指定更新をしない旨の申し出のない限り、指定は自動更新となります。
5.指定の取消
 以下のような場合は、指定医療機関の取消が行われることになります。

 1.健康保険法等に定める指定取消事由の一に該当した場合
 2.本契約事項に違反した場合
 3.訪問看護費用の請求について不正行為があった場合
 4.その他労災指定訪問看護事業者として存続させることが不適当と認められる行為のあった場合
6.届出事項の変更
 届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を下記報告書により届け出なければなりません。
  1. 名称
  2. 所在地
  3. 電話番号
  4. 代表者
  5. 振込口座
 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
7.療養担当契約事項
 「労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項」 【80KB;PDF】
8.  請求書・レセプトのダウンロード
  • 訪様式第8号「労災保険訪問看護費用請求書」
  • 訪様式第9号「労災保険訪問看護費用請求内訳書(レセプト)」
  • 訪様式第10号「労災保険訪問看護費用請求内訳書(レセプト)」(労災の傷病年金受給者用)

請求書等の用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html





        
 

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