労災保険の指定を受けるための手続き(二次健康診断機関)

1.新規申請
 申請に必要な書類は以下のとおりです。
 事前に「労災保険二次健康診断等給付担当規程」【PDF】を参照してから申請してください。
  1. 「労災保険二次健診等給付医療機関指定申請書」(様式第1号)【Word】
  2. 「病院(診療所)施設等概要書」(様式第2号・表面)【Word】
  3. 「病院(診療所)所在地略図・病院(診療所)施設等の配置図・平面図」(様式第2号・裏面)【Word】
  4. 「労災指定病院等登録(変更)報告書」(1/2)(診機様式第20号)  診機様式第20号作成時の注意事項 【PDF】 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  5. 「労災指定病院等登録(変更)報告書」(2/2)(診機様式第21号)  診機様式第21号作成時の注意事項 【PDF】 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
  6. 「検査を行うための医療器具の名称等を確認するための書類」
  7. 「開設許可証」または「届出書」(写)
  8. 「知事届出事項に係る届出書」(写)
     (近畿厚生局長からの通知書です。)
 (申請中の場合は付箋に”申請中”と記載し、通知後に速やかに送付してください。)

 ※1 5 については、ダウンロードをしてください。
 ※なお、現在、労災指定を受けている医療機関は、上記7,8の書類の提出を省略することができます。
2.申請書の送付先
 〒520-0806
 大津市打出浜14番15号 6階
 滋賀労働局労災補償課 医療担当
 電話:077-522-1131
 
3.指定通知
 申請書は毎月15日(必着)を締切日として、翌日の1日を指定日として処理をしています。
 例えば、16日に受け付けた場合は、翌々月の1日が指定日となります。申請書の提出は締切日にご注意ください。
 なお、15日が閉庁日の場合は、翌開庁日を締切日としています。
4.指定期間
 指定のあった日から3年間です。
 指定更新をしない旨の申し出のない限り、指定は自動更新となります。
5.指定の取消
 以下のような場合は、二次健診等給付医療機関の取消が行われることになります。
  1. 指定辞退の申し出があった場合 
  2. 健診費用の請求に不正が認められた場合
  3. 関係法令または「労災保険二次健康診断等給付担当規程」に違反した場合
6.届出事項の変更
 指定二次健診等給付医療機関の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を下記報告書により届け出なければなりません。
 ※ダウンロードしたPDFを印刷するときに「ページサイズ処理」で【実際のサイズ】を選択してから印刷してください。
7.休止の届出
労災二次健康診断等給付医療機関の指定を一時休止する場合は、下記書類を提出してください。
8.療養担当規程等





        
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14番15号

Copyright(c)2000-2011 Shiga Labor Bureau.All rights reserved.