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建設業の事業主の皆さまへ 「工事現場以外(事務所・土場等)も労保険の加入が必要です」」
問い合わせ先
滋賀労働局総務部労働保険徴収室
(電話) 077(522) 6520
建設業の労災保険は、「建設現場」だけでなく、「建設現場以外」の加入が必要な場合があります。
以下の場合、事業場を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
・「雇用している労働者」が
・「元請事業に関連しておらず」、かつ「有期事業に該当していない」
・自社の「事務所」「土場・資材置場」「作業場(工場)」「トラック置き場」等で
・以下の作業に従事している
事務、営業、見積、契約、入札参加
型枠・重機・電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業
部材や製品の製造、加工作業
事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
等々
※下請専門でも必要です。
こちらを参照して下さい。(PDF)







