佐賀県の最低賃金

佐賀県の最低賃金

■佐賀県地域別最低賃金

1時間
(時間額)
効力発生日 適用範囲等
900円
 ▼
956円
令和5年
10月14日
 ▼
令和6年
10月17日

 
 
佐賀県内のすべての産業に適用されます。
 ただし、下記の業種については、
「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、
電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製
品製造業については、令和6年10月17日以降に
、新たな電気機械器具製造業関係及び陶磁器・
同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するま
で、佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が
適用されます。


■佐賀県特定(産業別)最低賃金

業種 1時間(時間額)
効力発生日
適用範囲等
一般機械器具
製造業関係
929円

974円


令和4年
12月30日


令和5年
12月29日

 
 
●ポンプ・圧縮機器製造業、
●一般産業用機械・装置製造業(冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。)
●その他のはん用機械・同部分品製造業
●農業用機械製造業(農業用器具を除く)
●建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。)
●生活関連産業用機械製造業
●基礎素材産業用機械製造業
●金属加工機械製造業
●半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
●その他の生産用機械・同部分品製造業
●これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社

適用される産業【詳細ページ】
電気機械器具
製造業関係
900円

943円

令和4年
12月24日

 ▼
令和5年
12月29日

 
●発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
●産業用電気機械器具製造業
●電球・電気照明器具製造業
●電池製造業
●その他の電気機械器具製造業
●通信機械器具・同関連機械器具製造業
●電子計算機・同附属装置製造業、電子デバイス製造業
●電子部品製造業
●記録メディア製造業
●電子回路製造業
●ユニット部品製造業
●その他の電子部品・デバイス・電子回路
製造業
●これらの産業において管理,補助的経済
活動を行う事業所又は純粋持株会社
 
適用される産業【詳細ページ】
陶磁器・同関連
製品製造業
854円
 ▼
901円

令和4年
12月16日

 ▼
令和5年
12月9日

 
●陶磁器・同関連製品製造業
●当該産業において、管理,補助的経済活動を行う
事業所又は純粋持株会社

適用される産業【詳細ページ】

 

●下記に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用から除外され佐賀県最低賃金の適用を受けます。
 ①18歳未満又は65歳以上の者
 ②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
 ③清掃又は片付けの業務に主として従事する者


●  最低賃金以上となっているのか調べる方法 【517KB】

●  佐賀県の最低賃金の推移

●  最低賃金改定の周知・広報のご協力のお願い(広報誌等への掲載をお願いします)
 

その他関連情報

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