佐賀県の最低賃金
佐賀県の最低賃金
■佐賀県地域別最低賃金
1時間 (時間額) |
効力発生日 | 適用範囲等 |
900円 ▼ 956円 |
令和5年 10月14日 ▼ 令和6年 10月17日 |
佐賀県内のすべての産業に適用されます。
ただし、下記の業種については、 「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、 電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製 品製造業については、令和6年10月17日以降に 、新たな電気機械器具製造業関係及び陶磁器・ 同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するま で、佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が 適用されます。 |
■佐賀県特定(産業別)最低賃金
業種 | 1時間(時間額) 効力発生日 |
適用範囲等 |
一般機械器具 製造業関係 |
929円 ▼ 974円 令和4年 12月30日 ▼ 令和5年 12月29日 |
●ポンプ・圧縮機器製造業、
●一般産業用機械・装置製造業(冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。) ●その他のはん用機械・同部分品製造業 ●農業用機械製造業(農業用器具を除く) ●建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く。) ●生活関連産業用機械製造業 ●基礎素材産業用機械製造業 ●金属加工機械製造業 ●半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 ●その他の生産用機械・同部分品製造業 ●これらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社 適用される産業【詳細ページ】 |
電気機械器具 製造業関係 |
900円 ▼ 943円 令和4年 12月24日 ▼ 令和5年 12月29日 |
●発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
●産業用電気機械器具製造業 ●電球・電気照明器具製造業 ●電池製造業 ●その他の電気機械器具製造業 ●通信機械器具・同関連機械器具製造業 ●電子計算機・同附属装置製造業、電子デバイス製造業 ●電子部品製造業 ●記録メディア製造業 ●電子回路製造業 ●ユニット部品製造業 ●その他の電子部品・デバイス・電子回路 製造業 ●これらの産業において管理,補助的経済 活動を行う事業所又は純粋持株会社 適用される産業【詳細ページ】
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陶磁器・同関連 製品製造業 |
854円 ▼ 901円 令和4年 12月16日 ▼ 令和5年 12月9日 |
●陶磁器・同関連製品製造業 ●当該産業において、管理,補助的経済活動を行う 事業所又は純粋持株会社 適用される産業【詳細ページ】 |
●下記に掲げる者は、特定(産業別)最低賃金の適用から除外され佐賀県最低賃金の適用を受けます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
● 最低賃金以上となっているのか調べる方法 【517KB】
● 佐賀県の最低賃金の推移
● 最低賃金改定の周知・広報のご協力のお願い(広報誌等への掲載をお願いします)