陶磁器・同関連製品製造業最低賃金

「陶磁器・同関連製品製造業最低賃金」が適用される業種は次のとおりです。



陶磁器・同関連製品製造業、当該産業において、管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社


具体的には以下の産業が適用されます。

① E214 陶磁器・同関連製品製造業
  E2141 衛生陶器製造業
  E2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
  E2143 陶磁器製置物製造業
  E2144 電気用陶磁器製造業
  E2145 理化学用・工業用陶磁器製造業
  E2146 陶磁器製タイル製造業
  E2147 陶磁器絵付業
  E2148 陶磁器用はい(坏)土製造業
  E2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業

② E210 管理,補助的経済活動を行う事業所(21窯業・土石製品製造業)
   注)上記適用業種(①の業種)に係るものに限ります。
  E2100 主として管理事務を行う本社等
  E2109 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

③ L7282 純粋持株会社
   注) 純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業において、管理,補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社

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