労働保険関係

          
 

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した制度です。


労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した制度です。
 ●ご質問は、「労働保険相談チャット」をご利用下さい
   
 

労働保険の手続は、電子申請により行うことができます。
電子申請での手続をご利用いただくと、行政機関に出向くことなく、自宅やオフィスでいつでも申請等の手続を行うことができます。

 ●詳細は、右の「あたりまえ川柳」をクリックしてください。

    
   

現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っています。
その取組の一環として、特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなっています。

   〇電子申請義務化リーフレット(PDF:124KB)
   〇特定法人に係る電子申請の義務化Q&A(PDF:124KB)
 

法令・制度 

労働保険制度
  
  報道発表資料  

手続き

 

労災保険とは、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。

   
  令和7年度雇用保険料率のお知らせ
 
雇用保険とは、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
   
 
   
 

その他関連情報

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