佐賀県最低賃金が令和4年10月2日から853円にー佐賀県最低賃金の引上げー

佐賀労働局労働基準部賃金室
室           長      川浪 盛雄
賃金指導官    山下 恵美子
(電話) 0952(32)7179(直通)
 

1 佐賀労働局長(重河真弓)は、令和4年9月2日(金)、「佐賀県最低賃金」について時間額853円(引上げ額32円、引上げ率3.90%)とする改正決定を行い、本日、官報公示しました。
  ⑴ これにより、佐賀県最低賃金は、令和4年10月2日から853円に引き上げられることが確定しました。
  ⑵  佐賀県最低賃金は、佐賀県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます。
    ⑶ 今後、佐賀労働局では、改正後の佐賀県最低賃金について、県内の事業場や労働者に広く周知するとともに、その履行確保を図っていくこととしています。
 
2 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、事業継続や雇用維持に尽力する中小企業・小規模事業者に対して、最低賃金引上げに向けた支援策を以下のとおり実施しています。
⑴ 業務改善助成金の拡充(別添1及び別添2参照)
 ◆ 業務改善助成金は事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資な
   ど(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練等)を行った場合に、その費用を一部
   助成するものです。
    9月1日から原材料高騰により利益が減少した事業者や最低賃金が低い事業者への支援を拡
       充します。
 
 ◆ 通常コースは(別添1)、①事業場内最低賃金の差額が30円以内、②規模100人以下の中小企業
   者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う場合です。
   特例コース(別添2)について新型コロナ感染症の影響により売上高が減少している事業者の要件
   が30%から15%に緩和されます
   ※業務改善助成金についてのお問い合わせは、
         「業務改善助成金コールセンター」(0120-366-440)にお尋ねください。

⑵ 専門家派遣・相談等支援事業(別添3参照)
   生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などの相談などについて、中
  小企業庁が実施する支援策と連携して、ワンストップで相談する窓口を開設しています。
  ※お問い合わせは、佐賀働き方改革推進支援センター(0120-610-414)にお尋ねください。
 
 
 
 

 

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