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労働契約期間の上限について ~有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態として活用されるために~
改正労働基準法により、平成16年1月1日から、労働契約の契約期間を3年以内とすることができることとされました。
(注意点)
ご不明な点などがありましたら、佐賀労働局労働基準部監督課(0952-32-7169)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 |