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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について ~有期労働契約の締結、更新及び雇止めをめぐるトラブル防止のために~
有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。 このリーフレットは、有期労働契約を締結する事業主の方々に「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の趣旨、内容、考え方などについてご理解を深めていただくよう作成したものです。 |
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について
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(参考)労働契約期間について有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労働基準法第14条は次のように定めています。
ご不明な点などがありましたら、佐賀労働局労働基準部監督課(0952-32-7169)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。 |