健康管理手帳制度について

1 がん、その他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、下表の左欄の業務に従事して、下表の右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に、都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳を交付されます。

 健康管理手帳の交付を受けると、委託された医療機関で、定められた項目による健康診断を年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)受けることができます。 

 
業 務
(番号は労働安全衛生法施行令第23条の各号を示す)
要 件
  1. ベンジジン及びその塩(重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、又は取り扱う業務
  2. ベーターナフチルアミン及びその塩(以下1に同じ)
  3. ジアニシジン及びその塩(以下1に同じ)
当該業務に3月以上従事した経験を有すること。
(ベンジジン、ベーターナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は要件を満たします。)
  1. 粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。(粉じん作業には石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合には、「11(石綿)」だけでなく「3 粉じん作業(じん肺)」の健康管理手帳の交付も受けることができる場合があります。
  1. クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(以下1に同じ。ただし鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
  1. 三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3%を超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
  1. コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
  1. ビス(クロロメチル)エーテル(以下1に同じ)
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
  1. ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
  1. ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。
  1. 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。
  1. 石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造又は取り扱う業務(直接業務)及びそれらに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)
(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務及び周辺業務が対象)
(2) 下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが対象)
  • 石綿の製造作業
  • 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
  • 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
(3) (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方(直接業務のみが対象)
(4)  〔(2)の従事月数×10(倍)〕+〔(3)の従事月数〕が120ヵ月以上であること。
  1. 1・2-ジクロロプロパン(重量の1パーセントを超えて含有する製剤、その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所※における印刷機、その他の設備の清掃の業務に限る)

    ※厚生労働省令で定める場所とは、屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部など通風が不十分な場所

当該業務に2年以上従事した経験を有すること。
  1. オルト-トルイジン(重量の1%を超えて含有する製剤、その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。
  15. 3・3´-ジクロロ4・4´-ジアミノジフェニ
    ルメタン
(MOCA)
(重量の1%を超えて含有
    する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は
    取り扱う業務
当該業務に2年以上従事した経験を有すること。

 

 

2 健康管理手帳交付申請手続について

(1) 粉じん作業(じん肺)の方

  ○ 離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、 事業場を管轄する労働局へ

  ○ 離職後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する労働局へ 

 健康管理手帳交付申請書(様式第7号)に前記1の表の要件に該当する事実を証する書類等を添えて、手続きを行ってください

※提出書類

ア.健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
イ.従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式第1号)
ウ.じん肺管理区分決定通知書(じん肺法施行規則様式第4号又は第5号)(写で可)

(2) 石綿の方

  ○ 離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、 事業場を管轄する労働局へ

  ○ 離職後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する労働局へ 

 健康管理手帳交付申請書(様式第7号)に前記1の表の要件に該当する事実を証する書類等を添えて、手続きを行ってください。

※提出書類

ア.健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
イ.従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式第1号)
ウ.従事歴証明書(事業者記載用)(石綿)(様式第3号)

エ.前記1の表の11の要件(1)に該当する場合には、次の1又は2のどちらか

  1. エックス線写真等(CT写真等を含む)及び石綿による不整形陰影又は胸膜肥厚の陰影がある旨の記述 等のある医師による診断書(同様の記載のある石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可。)
  2. 管理2以上のじん肺管理区分決定通知書及び当該決定に関して都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書の写し

 なお、従事歴証明書(事業者記載用)(石綿)がとれない場合には、従事歴申立書(本人記載用)(石綿)(様式第5号)従事歴証明書(同僚記載用)(石綿)(様式第7号)等が必要です。詳しくは、佐賀労働局 健康安全課【電話番号0952-32-7176】にお問い合わせください。

(3) 粉じん作業(じん肺)、石綿以外の方

  ○ 離職の際に既に交付要件を満たしている場合は、 事業場を管轄する労働局へ

  ○ 離職後に初めて交付要件を満たすこととなった場合は、申請者の住所を管轄する労働局へ   

 健康管理手帳交付申請書(様式第7号)に前記1の表の要件に該当する事実を証する書類等を添えて、手続きを行ってください。

※提出書類

ア.健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
イ.従事歴申告書(健康管理手帳交付申請書添付用)(様式第1号)
ウ.従事歴証明書(事業者記載用)(石綿以外)(様式第2号)

 なお、従事歴証明書(事業者記載用)(石綿以外)がとれない場合には、佐賀労働局 健康安全課【電話番号0952-32-7176】にお問い合わせください。

 

3 健康管理手帳の健康診断委託機関名簿(佐賀労働局)

(1) じん肺

(2) 石綿

(3) ベンジジン

(4) コールタール
(5)  塩化ビニル
 

 

* ご不明な点などがありましたら、佐賀労働局 健康安全課【電話番号0952-32-7176】にお問い合わせください。

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